
遺言書について
相続人の相続争いを回避するためには、遺言書を作成しておくのが最も有効な手段です。
遺言書が残されている場合には、法定相続分ではなく、遺言に書かれた内容が優先されます。
その「遺言書」について説明します。
遺言を残すメリット
相続人が遺産分割協議をしないで済む
相続で最も揉めるのは遺産分割協議です。
遺言書には、誰に何をどのような割合で相続させるか記載されていますので、相続人全員で話し合う必要がありません。
よって、相続人同士で無用な相続争いをすることを防げるのです。
特に、相続人の中に行方不明者がいたり、疎遠な人がいる場合には、遺産分割協議をすることが困難ですので、遺言書があると便利です。
相続人以外の世話になった人に財産をあげたいという意思を反映することができる
たとえば、長男の妻や孫、内縁の妻は、法定相続人ではないため、そのままでは相続できませんが、遺言書に記載しておくことで、財産をあげることができます。
財産の名義書換や処分がスムーズに行える
遺産分割協議が省略できるため、相続人全員から署名・捺印や印鑑証明書をもらう手間が省けます。
また、遺言書で遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が相続人全員の代理人として手続を行いますので、相続人の負担が大幅に減ります。
相続財産に何があるのか、相続人が分かりやすい
相続人が、被相続人の財産を正確に把握するのはとても難しいのですが、遺言書には、多くの場合、相続財産を特定して書いてあるので、相続財産の調査の手間を省くことができます。
遺言書のデメリット 
せっかく遺言書を作成しても、法的な要件を満たさないと無効となってしまう
遺言書は、民法で、方式や遺言することができる事項が定められています。
ルールに従わなければ無効になってしまいますので、専門的な知識に基づいて慎重に作成しなければなりません。
遺言書の内容によっては、不公平感により、逆に相続人間で争いになることがある
たとえば、相続人のうちの一人の相続分をゼロにする内容で遺言書を作成したことにより、その人が不満を感じて、相続人同士が不仲になったり、遺留分侵害額請求がなされて訴訟に発展することもあります。
よって、遺言書を作成するときは、相続人が本来持っている相続分や遺留分のみならず、性格や感情などの部分にまで配慮して、相続させる財産や割合を決めなければなりません。

遺言書は、以上のようにデメリットがあり、ただ作ればよいというものではありません。
きちんと法的な要件を満たし、なおかつ、内容面でも、相続争いを防げるよう様々な要素を考慮して作成しなければ、意味がないのです。
当事務所では、遺言書作成サポートを行っていますので、どうぞお気軽にお問合せください。
遺言書の種類
遺言書にはいくつか種類がありますが、よく利用されているのが、次の2つです。
① 自筆証書遺言
自分の手書きで作成するもの
② 公正証書遺言
公証人の前で、口頭で遺言し、それを元に公証人に遺言書を作成してもらうもの
(通常、公証役場で遺言しますが、病気等で行けない場合には、公証人に出張してもらうこともできます)
この二つの違いは以下のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット |
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デメリット |
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(※)令和2年7月10日から、法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
これにより、保管の困難さが解消されたり、遺言書の検認が不要になるなど、だいぶデメリットは減っています。
「自筆証書遺言書保管制度」についてはコチラ

自筆証書遺言はお手軽に作成できますが、デメリットが多い方式です。
手書きが不要な点や、手続きを迅速・確実に行えるという点で、公正証書遺言をお勧めします。
当事務所の遺言書作成サポート業務
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
業務内容 |
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報酬 | 55,000円~(税込) (別途、自筆証書遺言書保管制度の手数料やその他の実費がかかります) ≫≫自筆証書遺言書保管制度の手数料についてはコチラ |
77,000円~(税込) (別途、公証人の手数料やその他の実費がかかります) ≫≫公証人の手数料についてはコチラ |
オプション(※) |
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(※)別途費用がかかります。≫≫詳細はコチラ
遺言書を作った方がいいケース
以下の場合には、特に揉めやすいため、遺言書を作成することをお勧めしています。