
相続人になった場合、どのくらい相続できるのでしょうか。
相続できる割合のことを「相続分」というのですが、
相続分がどうなるかは遺言書があるかどうかで変わってきます。
被相続人が遺言書で指定していれば、それが優先します。
もし、遺言書による指定がなければ、民法上の定め(=法定相続分)によることになります。


法定相続分?
どのようになっているのですか?
法定相続分は、相続人の組み合わせによって、次のように違ってきます。

① 子と配偶者のケース
配偶者 → 1/2
子 → 1/2
※ 子が複数いる場合には、1/2をさらに均等に分けます。
③ 兄弟姉妹と配偶者のケース
配偶者 → 3/4
兄弟姉妹 → 1/4
※ 兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4をさらに均等に分けます。

①のケースで、子が何人かいる場合、長男が全て相続するというわけではないのね。
そうなんです。
昔は、「家督相続」といって、長男が全てを相続していましたが、戦後、家督相続制度は廃止されました。
今の民法では、相続人全てに法定相続分が認められています。


そうなんですね。
実は…
私の兄が、長男であることを理由に、父の全財産の相続を主張して譲らないので、困っていたんです。
お兄さんに全財産を相続させるという遺言書がない限り、お兄さんが全て相続することはできませんよ。
Dさんご自身の相続分を主張してください。
