相続分

相続の基礎知識

家督相続(作成中)

Dさん

相続人になった場合、どのくらい相続できるのでしょうか。

相続できる割合のことを「相続分」というのですが、
相続分がどうなるかは遺言書があるかどうかで変わってきます。
被相続人が遺言書で指定していれば、それが優先します。
もし、遺言書による指定がなければ、民法上の定め(=法定相続分)によることになります。

司法書士
Dさん

法定相続分?
どのようになっているのですか?

法定相続分は、相続人の組み合わせによって、次のように違ってきます。

司法書士

① 子と配偶者のケース
   配偶者 → 1/2
   子   → 1/2
 ※ 子が複数いる場合には、1/2をさらに均等に分けます。

② 直系尊属と配偶者のケース
   配偶者  → 2/3
   直系尊属 → 1/3
 ※ 直系尊属が複数いる場合には、1/3をさらに均等に分けます。

③ 兄弟姉妹と配偶者のケース
   配偶者  → 3/4
   兄弟姉妹 → 1/4
 ※ 兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4をさらに均等に分けます。

Dさん

①のケースで、子が何人かいる場合、長男が全て相続するというわけではないのね。

そうなんです。
昔は、「家督相続」といって、長男が全てを相続していましたが、戦後、家督相続制度は廃止されました。
今の民法では、相続人全てに法定相続分が認められています。

司法書士
Dさん

そうなんですね。
実は…
私の兄が、長男であることを理由に、父の全財産の相続を主張して譲らないので、困っていたんです。

お兄さんに全財産を相続させるという遺言書がない限り、お兄さんが全て相続することはできませんよ。
Dさんご自身の相続分を主張してください。

司法書士

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