
冨永司法書士
亡くなった人(=被相続人)が遺言書を残していない場合で、相続人が複数いるときは、相続財産(不動産・自動車・株式など)全てを、相続人が法定相続分で共有することになります。
ですが、共有のままですと、個々の財産を使ったり売ったりする際に、その都度、他の相続人の同意や承諾を得なければならず、大変不便です。
ですから、誰がどの財産を相続するのか、相続人全員の話合いで決めることができます。これが遺産分割協議です。
どのように遺産分割をしたらいいのか、会話方式で解説します!
遺産分割協議(ケース別)
- ケース1.法定相続分と全く異なる遺産分割
- ケース2.主な財産が不動産しかない
- ケース3.相続人の中に未成年者がいる
- ケース4.相続人の中に認知症の方や知的障害のある方がいる
- ケース5.借金を相続人の一人に負担させたい
- ケース6.生命保険金の受取人として相続人の一人が指定されている
- ケース7.遺産分割協議でもめてしまい、まとまらない