
会社や法人を設立したり、会社・法人の登記事項の変更があったときには、法務局に登記申請を行います。
自力で登記もできますが、専門知識を学んだり、書類作成に時間がかかります。
ご自身の会社の業務や経営に専念するためにも、是非、登記は専門家である司法書士にお任せください。
以下では、当事務所でご依頼が多い登記の一部をご紹介します!
株式会社・合同会社等の設立登記
株式会社又は合同会社を作るには、設立登記が必要です。
ただ、登記をする前段階として、会社の実体を形成するために、会社法上、厳格な手続や要件が定められていますので、専門知識が求められます。
また、先を見据えず、安易に設立してしまうと、後で定款・登記事項の見直しや株主総会・取締役会の招集のような手続が必要となり、コストがかかってしまいます。
弊所では、設立しようとする会社の規模や業務内容等に応じた法的アドバイスを提供し、お客様の理想やニーズに合った会社作りをサポートします。
役員変更登記
株式会社や法人の役員が任期満了を迎え、退任又は再任した場合や、新しく就任した場合等々、役員の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記が必要です。
弊所では、ご希望に応じ、議事録作成も行います。
商号・名称の変更登記
会社の商号や、法人の名称を変更するときには、株主総会や社員総会等で定款変更(特別決議)しなければなりません。
そして、変更の効力発生日後、2週間以内に変更登記が必要です。
本店移転登記
会社の本店や法人の主たる事務所を移転する手続は、同一法務局の管轄内での移転か、他管轄への移転かで大きく異なります。
複雑な登記となりますので、司法書士へのご依頼をお勧めします。
その他の変更登記
・ 会社の目的や公告方法の変更
・ 取締役会や監査役の設置又は廃止
・ 資本金の額の増減
・ 合同会社から株式会社への組織変更
・ 合併や会社分割 etc.
各種変更登記に対応しています。
商業登記ご依頼の際の持ち物
商業登記の費用