
自宅で個人事業を行っていた父が死亡しまして、法定相続人は兄と私です。
相続財産を教えてください。


自宅の土地・建物(時価3,000万円)と預金(500万円)です。
ただ、父は事業資金として銀行から4,000万円の借入をしていました。
お父様の事業はどうされる予定ですか?


兄がこれまで、父の事業に従事していたため、経営を承継することとなりました。
そこで、兄が自宅の土地・建物を取得する代わりに、兄一人で借金を返済することにして、私は預金全部を取得するという形がとれないかと思っています。
それは可能なのでしょうか。
実は、遺産分割協議によって、一人の相続人だけに債務を負担させることにしても、それを債権者に主張することはできないのです。


ん?
分かりづらいですね。
借金などの債務というのは、当然に法定相続分どおりに分割されて、各相続人が相続することになるものなのです。
現金や不動産などと違って、遺産分割協議で、一人だけ借金を承継することを決めても、それは相続人同士の内部的な約束事にすぎません。


ということは?
例えばもし、Eさんのケースで、お兄様が借金4,000万円を全て引き継いだとします。
でも、仮にお兄様が全く返済をしなかった場合で、銀行がEさんに、法定相続分(1/2)に従って、2,000万円の返済を求めてきたときには、Eさんはそれに応じ、支払わなければならないことになります。


ええ~。では、どうしたらいいんですか?
借金は負いたくないです。
借金を負いたくないときなど、相続放棄という制度がありますが、それをしてしまうと、預金などのプラス財産まで相続できなくなってしまいます。


何か良い方法はありませんか。
遺産分割協議をする際に、「お兄様が借金を全て負担する」ということにつき銀行から承諾をもらいましょう。
相続人全員と銀行が「免責的債務引受契約」を締結すれば、銀行はその契約に拘束されますので、あなたに返済を求めることはできません。


今度、兄と一緒に銀行に行ってみます。