
父が亡くなり、法定相続人は母と私と妹です。
資料を拝見すると、相続財産は、お父さん名義のご自宅と、預金が150万円ですね。
このご自宅にはどなたが住んでいるのですか。


私と妹はすでに結婚して家を出ていますから、母だけが住んでいます。
相続財産をどのように分けるか、決まっていますか?


まだ、決まってはいないのですが、母にもこれからの生活がありますし、家も預金もすべて母が取得すればいいのではないかと思ってます。
なるほど。


ただ、このように法定相続分と明らかに異なる遺産分割って、そもそもできるんでしょうか?
はい、できますよ。
そのための遺産分割です。
遺産分割は、遺産や相続人の具体的状況を考慮して行いますので、誰がどの財産を取得するかは、話し合いで自由に決めてかまいません。
本人がその内容に合意をすれば、法定相続分と全く異なる遺産分割も原則として有効です。
