
私には子供がおりませんので、もし私に相続があったときには、妻と、私の兄弟が相続人になると思うのですが、
一番上の兄がもうすでに亡くなっております。
この場合は、法定相続人はどうなるのですか?
お兄様にはお子様がいらっしゃいますか?


ああ、二人子供がいますね。
男女一人ずついたかな。
兄とはあまり関わり合いを持たなかったから、彼らが小さい頃に数回会ったきりだけど。
この場合、「代襲相続」が起こります。
つまり、Cさんにとっての甥・姪が、Cさんの相続における代襲相続人になります。


そうか。
仮にもし、二番目の兄も、私より先に死亡したならば、その子たちが代襲相続することになるということだね。
どんどん相続人が増えていくことになるな…
そうなんです。


では、甥・姪も、私より先に死亡した場合はどうなるのですか?
人生、何があるか分かりませんので、そういうことだってありますよね。
この場合、甥・姪のお子さんが代襲相続するということはありません。
もし、法定相続人が第1順位の「子」というケースであれば、「再代襲」が起こるのですが、
第3順位の「兄弟姉妹」というケースですと、「再代襲」はないのです。


ほう。
相続人が増えなくて済むのですね。
はい。
もし、「兄弟姉妹」というケースで「再代襲」を認めると、際限がなくなってしまいますからね。


それなら安心だ。
いやいや、安心してはいけません。
一般論ですが、代襲相続人がいるというだけで、遺産分割協議がまとまりにくくなるものです。
疎遠だったとしたら猶更です。
奥様がいずれ苦労することになりますよ。


どうしたら、妻に苦労をかけずに済みますか。
もし、ご兄弟側に遺産を遺すお気持ちがないようでしたら、奥様に全て相続させる旨の遺言書を作ることをお勧めします。
ご兄弟にはそもそも「遺留分」がありませんので、遺留分を請求されることもありません。
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