
Fさん
祖父が亡くなったのですが、本来、相続人になるはずだった父が、5年前にすでに亡くなっています。
この場合、相続人には誰がなるのでしょうか。
そのような場合には、「代襲相続」が起こります。
被相続人(祖父)が死亡する前に、相続人(父)が死亡している場合、被相続人の孫にあたる人が、代わりに相続できるのです。

司法書士

Fさん
ということは、私が父の代わりに、祖父の相続人になるということですね。
はい。Fさんのように、代襲して相続する方を「代襲相続人」といいます。

司法書士

Fさん
仮にもし、父のみならず、私も祖父より先に死亡していた場合には、どうなるのでしょうか?
この場合には、お祖父様の相続につき、Fさんのお子様が、Fさんをさらに代襲して相続することになります。
これを「再代襲」といいます。

司法書士