
相続人には、誰がなるのですか?
現在の民法では、「法定相続」というやり方が採られていて、相続人になれる人は決まっています。
法定相続による場合、①血族相続人と②配偶者相続人の2種類があります。


う~ん、言葉が難しいですな。
血族相続人というのは、簡単にいえば、血がつながっている相続人ということです。
血族相続人には、相続できる順番があります。


やっぱり、最優先は「子」ですか?
そうです。第1順位は被相続人の「子」です。
注意点としては、実子も養子も「子」として相続ができます。
血がつながっていなくても養子は血族相続人です。
細かい話をすると、認知された非嫡出子も、胎児も相続できます。


子がいない場合は、どうなるのです?
第2順位は、「直系尊属」です。
つまり、被相続人の父母です。
もし、父母が両方いなければ、祖父母になります。


直系尊属が皆、いなくなっていたら?
第3順位は、被相続人の「兄弟姉妹」です。


私には子供がいないし、両親ももう亡くなっているから、もし私に何かあったら、私の兄弟が相続人になるのか。
私には兄弟が5人もいるんだ…
血族相続人には順位がありますが、配偶者は常に相続人になります。
被相続人に子がいれば、子と同順位で相続人になります。
もし、直系尊属又は兄弟姉妹が相続人の場合には、直系尊属又は兄弟姉妹と同順位で相続人となります。
血族相続人が1人もいないのであれば、単独で相続人となります。


私が妻より先に逝ってしまったら、相続人は妻と、私の5人の兄弟が相続人か!
そうなったら、相続手続が大変になりそうだ…
妻に苦労をさせないよう、何か対策をしておいた方がよさそうだ。
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