
相続手続は全く初めてで…
何をどうしたらよいのか、さっぱり分かりません。
お気持ち、よく分かります。
相続があったときに必要な手続の流れを説明しましたので、コチラをご覧ください。


やることがたくさんあるんですね…
逆に、やってはいけないことはあるんですか?
そうですね…
被相続人が亡くなってすぐに、銀行に亡くなったことを伝えるのはやめた方がいいです。
被相続人の口座が凍結されてしまい、お金を引き出すことができなくなってしまいます。
ですので、例えば、病院への支払金や葬儀費用を預金から引き出すこともできなくなってしまいます。


でも、役所に死亡届を出したら、銀行も、死亡の事実を知るのでは?
いえいえ、役所に死亡届を出しただけで、銀行に伝わることはありません。


実は…。
銀行三社に預金口座があって、そのうちの一つの銀行には、死亡したことを伝えちゃったのよね…
大丈夫ですよ。他の銀行には伝わらないです。


良かったわ。
病院から入院費の請求が来ているので、残りの銀行からATMで引き出して充てます。
ただ、相続開始直後に引き出したお金の使途は、きちんと記録しておいた方がいいですよ。
他の相続人に着服を疑われて揉めることもあります。
証拠としても、また、相続税の計算にも必要になりますので、領収書や金額のメモを残しておきましょう。


他に注意すべきことはありますか?
もし、封筒に入った自筆証書遺言を見つけたとしても、その場で開封してしまわないようにしてください。
民法上、「家庭裁判所で検認と開封をしなければ、5万円以下の過料が処せられる」と定められています。
≫≫遺言の検認についてはコチラ
また、相続放棄をする可能性があるならば、相続財産を使ってしまったり、処分しないようにしましょう。
相続放棄ができなくなってしまいます。
≫≫相続放棄についてはコチラ


なるほど。
気を付けます。