相続放棄

相続の基礎知識

借金を相続したくない!【相続放棄】

Eさん

父が亡くなったのですが、多額の借金があることが分かりました。
とても払える額ではないですし、相続したくないのですが…
なんとか相続しないで済む方法はありませんか?

相続放棄」という方法がありますよ。
相続放棄をすると、一切の相続財産の承継を拒否でき、はじめから相続人にならなかったものとみなされます
ただ、マイナス財産だけではなくプラス財産も承継できませんが…

司法書士
Eさん

プラス財産はほとんどないので、まったく問題ないです。
私、相続放棄します!

ちょっと待ってください。
色々と要件がありますので、一つ一つ検討していきましょう。
お父様が亡くなってから三ヵ月以内ですか?

司法書士
Eさん

父が亡くなってからは半年です。
でも、父が亡くなったのを知ったのは、つい一週間前なんです。
疎遠だったもので…

それなら、期限内に手続きできそうですね。
実は、相続放棄は、「①被相続人が亡くなった事実と②自己が相続人であること知った時から三ヵ月以内
と期限が決まっているんです。
かなり期限が短いうえに、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述という手続をしなければならないのです。
ですが、Eさんの場合、一週間前に①②を知ったわけですから、一週間前のその時点から三ヵ月以内に手続きをすれば大丈夫です。

司法書士
Eさん

早く相談してよかったです!
でも、もし私が相談するタイミングが期限間際で、手続きが間に合わない時期になってしまっていたら、
どうなっていたんですか?

まだ期限が来ていなければ、家庭裁判所に期限の伸長の申し立てもできますよ。

司法書士
Eさん

とはいえど、早く進めるべきですね。

あと、注意しなければならないことがあるのですが…
相続放棄の手続きをしようと思っているときは、
亡くなった人の財産を処分しないようにしてくださいね!
また、借金を少しでも弁済してしまわないようにしてください。
例外はあるのですが、相続を承認したものとみなされて、相続放棄ができなくなります

司法書士
Eさん

はい。気を付けます。
早速、相続放棄の手続をしたいのですが、具体的にどうしたらいいのでしょう。

裁判所のHPに詳しく載っていますので、それを見てご自身でもできますが、
まず最初の戸籍集めのところで、つまづく方も多いです。
期限内に行わなければならない手続ですので、不安な方は、司法書士にご依頼ください。
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司法書士

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